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電気工事業の登録とみなし届出とは?建設業許可との違いや費用を解説

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電気工事業の登録とみなし届出とは?建設業許可との違いや費用を解説

「電気工事士の資格は持っているが、独立して工事を請け負うにはどんな手続きが必要?」

「建設業許可を取ったから電気工事業の登録はもう不要では?」

寒川や茅ヶ崎、平塚など、当事務所のある湘南エリアで電気や設備の現場に携わる事業者様から、こうしたご相談をいただくことがります。結論から申し上げると、電気工事を事業として請け負う場合は、請負金額の大小にかかわらず神奈川県知事などへの「電気工事業の登録」または「届出」が必ず必要です。

建設業許可では税込500万円未満の軽微な工事なら許可が不要とされていますが、これとは別に、電気工事業は登録制度があるのはご存知でしょうか。感電や漏電火災といった重大な事故を防ぐため、たとえ数万円の小規模な配線工事であっても、無登録・無届で営業することは法律で厳しく禁じられています。

適正な手続きで安心して現場に臨めるよう、電気工事業の登録と「みなし電気工事業者届出」の仕組みや建設業許可との関係、必要な費用、相談先に行政書士を選ぶメリットを見ていきましょう。

電気工事業の登録と「みなし電気工事業者届出」とはどのような制度か

電気工事業の登録・届出とは、一般住宅や店舗、工場などの電気設備工事を請け負う事業者が、営業所を管轄する都道府県知事などに対してあらかじめ行う手続きを指します。

電気工事士の免状はあくまで「作業者個人の資格」に過ぎないため、個人事業主や法人として工事を請け負うには、それとは別に「事業者としての登録または届出」を完了させなければならない点に注意しましょう。

この手続きは、建設業許可を持っているかどうかによって「登録電気工事業者」と「みなし登録電気工事業者」の2つに大きく分かれます。両者の違いと手続きの比較は以下の表でご確認ください。

比較項目登録電気工事業者みなし登録電気工事業者
対象となる事業者建設業許可を持たずに
電気工事業を行う事業者
すでに建設業許可を取得しており、
電気工事業を行う事業者
必要な手続き電気工事業の登録申請電気工事業の開始届出
請負金額の上限1件あたり
税込500万円未満の電気工事のみ
電気工事業の建設業許可があれば
金額制限なし
有効期間と更新5年間ごとに更新申請が必要更新申請は不要だが、
建設業許可の更新ごとに変更届が必要
神奈川県の手数料新規登録は22,000円
更新登録は12,000円
手数料なし

住宅や店舗などの「一般用電気工作物」と工場やビルなどの「自家用電気工作物」のどちらを扱うかによっても区分が分かれますが、一般住宅や小規模店舗の工事を少しでも請け負う場合は、上記の「登録」または「みなし登録の開始届出」の対象となると覚えておきましょう。

営業所ごとに求められる「主任電気工事士」と「測定器具」の要件

登録とみなし届出のどちらを行う場合でも、営業所ごとに「主任電気工事士」を1名設置し、法律で定められた「測定器具」を備え付けることが必須要件となります。

主任電気工事士になれるのは、「第一種電気工事士」の免状を持つ方、または「第二種電気工事士」の免状を取得した後に電気工事の実務経験を3年以上積んだ方に限られます。

特に第二種電気工事士の方で実務経験を証明する場合は、過去に勤務していた登録業者などから「実務経験証明書」に証明をもらう必要があるため、独立前に書類を揃えられるか確認しておくことが大切でしょう。

あわせて、一般用電気工作物の工事を行う営業所には「絶縁抵抗計」「接地抵抗計」「抵抗および交流電圧を測定できる回路計」の3種類の測定器具を常備しなければなりません。

建設業許可とは別に「みなし届出」が必要な3つのケース

「建設業許可さえ取ればすべての手続きが終わった」と誤解されがちですが、建設業法と電気工事業法はまったく別の法律をご存知でしょうか。建設業許可を取得している事業者であっても、以下のようなケースでは別途「みなし登録電気工事業者」としての届出を行わなければなりません。

みなし届出が必要なケース

  1. 登録電気工事業者として営業している事業者が、建設業許可を取得したとき
  2. 電気工事業以外の建設業許可を持っている事業者が、新たに電気工事も請け負い始めるとき
  3. みなし登録電気工事業者として届出をした後、5年ごとに建設業許可の更新手続きを完了したとき

とくに見落としが多いのが、登録電気工事業者が後から建設業許可を取得したケースと、建設業許可を更新したケースでしょう。

登録業者が建設業許可を取ったときは、自動的にみなし業者へ切り替わるわけではないため、遅滞なく「電気工事業開始届出書」を提出する必要があります。みなし届出には5年ごとの更新手数料こそかからないものの、建設業許可を更新するたびに「変更届出書」を提出する義務がある点を見落とさないようにしましょう。

神奈川県内のみに営業所を置く事業者の場合、寒川町や茅ヶ崎市、平塚市をはじめとする湘南エリアの営業所に関する登録申請やみなし届出の窓口は、平塚市にある「神奈川県湘南地域県政総合センター」に設置されています。

電気工事業の登録・届出に必要な費用

電気工事業の登録や届出を進める際は、県へ納める法定の手数料と、書類作成や手続きを代行する行政書士への報酬の2つを見込んでおきましょう。湘南さむかわ行政書士事務所でご依頼いただく場合の費用目安を以下の表にまとめました。

サポート業務内容当事務所の報酬目安
(税別)
法定手数料
(神奈川県の場合)
登録電気工事業者の新規登録申請50,000円〜22,000円
登録電気工事業者の更新登録申請35,000円〜12,000円
みなし登録電気工事業者の開始届出35,000円〜なし
登録事項の変更届・建設業許可更新に伴う変更届20,000円〜なし
建設業許可の新規申請160,000円〜90,000円

※第二種電気工事士の実務経験証明書の作成を伴う場合や、建設業許可の新規取得・業種追加とセットでご依頼いただく場合は、あらかじめ総額のお見積りをご提示いたしますのでご相談ください。

相談先に行政書士を選ぶメリット

電気工事業の登録や届出の相談先として行政書士を選ぶ最大のメリットは、複雑な実務経験証明書の作成や平日の役所窓口への対応を任せ、現場の作業と営業活動に専念できる点にあります。

特に第二種電気工事士の3年以上の実務経験を証明する書類は記載ルールが細かく、わずかな記載漏れで窓口から差し戻されるケースも少なくないでしょう。

湘南さむかわ行政書士事務所では、単発の登録やみなし届出だけでなく、500万円以上の工事を見据えた「電気工事業の建設業許可取得」や、5年ごとの許可更新と連動した変更届の管理まで一貫してサポートしております。

電気工事業の登録・届出に関するよくある質問

Q. エアコンの設置工事だけでも電気工事業の登録や届出は必要ですか?

エアコンの設置に伴って、屋内配線の延長やコンセントの増設・交換、アース工事などを行う場合は、電気工事業の登録または届出が必須となります。

無登録でこれらの電気工事を請け負うと法律違反に問われるため、空調設備やリフォームを扱う事業者様も早めの登録を進めておきましょう。

Q. 一人親方の個人事業主でも登録できますか?

個人事業主であっても問題なく登録や届出が可能です。

ご自身が第一種電気工事士であるか、第二種電気工事士として3年以上の実務経験を証明できれば、ご自身を主任電気工事士として登録を受けられるでしょう。

Q. 申請してから登録証が交付されるまでにどのくらいの期間がかかりますか?

神奈川県で新規登録を申請する場合、書類に不備がなければ窓口での受付から土日祝日を除いて16日以内で登録証が交付されます。

みなし登録の開始届出については、書類が受理された後に開始届受理書が交付される仕組みですので、受注予定に合わせて余裕を持って準備を進めることをおすすめいたします。

ご相談前に準備していただきたいもの

初回の面談時に以下の資料をお手元にご用意いただくと、必要な手続きの区分や要件の診断がスムーズに進むでしょう。すべて揃っていなくても構いませんので、まずは現在お手元にある情報をお知らせください。

準備チェックリスト確認する内容とポイント
電気工事士免状の原本または写し第一種か第二種かを確認し、
第二種の場合は免状の交付年月日と実務経験期間を照合します。
建設業許可通知書の写しすでに建設業許可をお持ちの場合、
許可番号や有効期間を確認してみなし届出の準備を進めます。
所有している測定器具の型番メモ絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計などの
製造年、製造番号、型式、メーカー名を確認します。
履歴事項全部証明書
または本人確認書類
法人の場合は登記簿謄本、
個人事業主の場合は運転免許証や住民票などを確認します。

電気工事業の登録やみなし届出を正しく行うことは、元請企業や発注者からの信頼を守り、安全に事業を拡大するための第一歩に他なりません。

寒川町・茅ヶ崎市・平塚市をはじめ湘南エリアや神奈川県内で電気工事業の登録申請や建設業許可をご検討中の事業者様は、湘南さむかわ行政書士事務所へぜひお気軽にお問い合わせください。

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