遺言書の種類と公正証書遺言をおすすめする理由
遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの形式があります。
本記事ではそれぞれの特徴を簡単に押さえたうえで、自筆証書遺言よりも公正証書遺言をおすすめする理由を説明します。
自筆証書遺言の特徴
- 遺言者が全文を自筆し、日付と署名押印を行う。
- 費用がほとんどかからず、自宅で作成できる手軽さがある。
- 形式不備や記載ミスにより無効となるリスク、発見されない、紛失の可能性がある。
公正証書遺言の特徴
- 公証人が関与し、公証役場で作成する。
- 法律に沿って内容・形式が確認されるため、無効リスクが極めて低い。
- 原本は公証役場で保管され、紛失や改ざんの心配がない。
将来のトラブルを防ぎ、確実に効力を発揮させるためには公正証書遺言がおすすめです。
相続は感情的な問題が絡みやすく、わずかな不備が争いの火種になりがちです。公正証書遺言なら、形式面・保管面の不安を大幅に減らせます。
公正証書遺言の特徴とメリット
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を聞き取り、法的に有効な形式で文書化し、公証役場で原本を保管する遺言書です。
あらためて以下に特徴とメリットを整理します。
主な特徴
- 公証人が確認・作成する(自書する必要がない)
- 証人2人の立会いが必要
- 原本は公証役場で保管(遺言者は正本・謄本を保管する)
主なメリット
- 無効リスクが極めて低い
- 紛失・改ざんの防止
- 家庭裁判所の検認が不要
- 遺言執行が確実
- 病気・高齢でも作成可(口述や出張作成が可能)
公正証書遺言が向いている人
- 不動産や事業承継など、遺言内容が複雑な方
- 相続人以外(内縁・友人・団体など)にも確実に財産を遺したい方
- 遺言の実行を確実にしたい方(遺言執行者の指定を含む)
- 長文の自筆が難しい方
作成の流れ
以下は公正証書遺言の作成支援を行政書士に依頼した場合の一例です。
- 相談・内容整理
相続人・財産の状況、希望する分配、遺留分の配慮などをヒアリング - 必要書類の収集
行政書士が取得を代行することも可能 - 公正証書遺言の原案作成
財産の特定・分配方法・遺言執行者の指定・付言事項まで含めて文案化 - 公証役場と事前調整
日程や内容の確認、修正点の擦り合わせなど - 証人の手配
利害関係のない2名が必要(公証役場へ手配を依頼することも可能) - 作成当日
遺言者・証人2名が立ち合いのうえ、公証人が内容を読み上げ、同意のうえ署名押印 - 正本・謄本の受領
原本は公証役場保管され、正本・謄本は遺言者等が保管する
湘南さむかわ行政書士事務所では、ご依頼いただいてから遺言書受領までの目安は、おおむね1.5~2か月程度となります。
公証役場の混雑状況に影響されますので、余裕をもってご依頼いただくようお願いいたします。
費用の目安
以下は湘南さむかわ行政書士事務所にご依頼いただいた場合の一例です。
金額は依頼内容や財産額により変動します。
- 公証役場手数料
おおむね1万円~5万円程度(財産額等に応じて変動あり) - 証人依頼費用
1人あたり1万円(当所で手配・公証役場に依頼する場合を問わず) - 行政書士報酬
書類収集・原案作成・証人手配・公証役場調整等を含め、10~15万円程度(依頼内容により変動あり)
依頼者様が負担することになる総額は15~20万円程度となるケースが多いです。
行政書士に依頼するメリット
公正証書遺言の作成を行政書士に依頼するメリットとしては以下の点が挙げられます。
- 心理的負担の軽減
専門家が伴走することによる不安の最小化 - ワンストップ支援が可能
資料収集・証人手配・公証役場調整まで一括対応が可能 - 相続開始後を見据えた設計
遺言執行者の指定、手続きの流れまでを見通した文案作成が可能
また、湘南さむかわ行政書士事務所では上記に加え、相続不動産に関する各種ご相談も可能です。
まとめ
公正証書遺言は、確実性に優れ、将来の相続トラブルを未然に防ぐうえで最も信頼できる選択肢の一つです。自筆証書遺言に比べると費用はかかりますが、その分、方式ミス・紛失・改ざんといったリスクを大幅に低減できます。
ご自身が亡くなったあとを想定して生命保険に加入する方は多いですが、亡くなった後の財産について想定され、遺言書まで作成される方は多くありません。
遺言書は意思能力がなければ作ることはできませんから、万が一が起きたあとではなく、生命保険のように元気なうちに準備しておくことが大切です。作成を検討される際は、ぜひ湘南さむかわ行政書士事務所まで気軽にご相談ください!