「相続の手続って、司法書士?行政書士?」
「会社を作りたいけれど、どっちに頼むのが正解?」
この2つの資格は名前が似ているため、初めて相談する方ほど迷いやすいところです。湘南さむかわ行政書士事務所でも司法書士の業務依頼をいただくことがあります。
それぞれの専門領域は異なりますが、大まかな整理として、司法書士は登記(法務局)を中心に、裁判所提出書類や供託など法務局・裁判所周りに強い資格です。
一方、行政書士は許認可など官公署へ提出する書類や契約書等の作成を通じて、役所への申請・書面化を支える資格です。次項から詳しく解説していきます。
司法書士と行政書士の違い
両者の違いは、ざっくり言えば「どこに対する手続を主に扱うか」に表れます。
- 司法書士
→ 不動産登記・会社法人登記など、法務局の登記手続を中心に扱う - 行政書士
→ 許認可など官公署へ提出する書類の作成・提出手続代理、権利義務・事実証明に関する書類作成などを扱う
どちらも「書類作成」の専門家である点は共通しています。違いは「どの分野の書類と手続を、制度として担うか」にあります。
司法書士の主な業務
登記(不動産登記・相続登記・会社法人登記)
司法書士の代表的な業務は登記です。
不動産の名義変更(売買・贈与・相続)、抵当権の設定・抹消、会社設立・役員変更など、法務局に申請して公的な権利関係を反映させる手続を扱います。
供託手続の代理、裁判所などに提出する書類作成
司法書士は、供託手続の代理や、裁判所・検察庁などに提出する書類作成にも関与します。登記と同様に、制度の要件に沿った書面づくりが求められる領域です。
認定司法書士は「簡易裁判所」で140万円以下の代理ができる
司法書士のうち、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」は、簡易裁判所で扱える一定の民事事件(訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求事件など)について、代理業務を行える枠組みがあります。
「裁判の代理」は誰でもできるものではないため、ここは司法書士の特徴の一つです。
行政書士の主な業務
官公署に提出する許認可等の申請書類(提出手続の代理を含む)
行政書士は、行政書士法に基づき、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成や提出手続代理などを業とします。
たとえば、建設業許可、飲食店営業、古物商、在留資格関連、各種補助金や届出など、役所に出す申請・届出の領域で相談されることが多いです。
権利義務・事実証明に関する書類(契約書・合意書・内容証明など)
行政書士は、契約書・合意書・示談書のような「権利義務に関する書類」や、議事録・会計書類などの「事実証明に関する書類」の作成・相談業務も担います。
「口約束を文書化して整理したい」「内容証明で意思表示をしたい」といった場面で、書面化の設計から支援できるのが行政書士の強みです。
行政不服申立てなど、行政手続のサポート
行政書士は、行政不服申立て手続の代理など、行政手続に関する支援も制度上位置づけられています。
行政とのやり取りが必要な局面では、手続の見立てと書面の組み立てが重要になります。
どちらに頼むとスムーズか
相続(不動産がある)
不動産の名義変更(相続登記)が必要なら、中心となる手続は登記です。
この場合は司法書士の領域が主軸になります。 一方で、相続に伴う官公署への各種届出・許認可が絡む場合は、行政書士の支援が活きる場面があります。 「何を先にやるべきか」を整理して並行処理することで、手戻りが減りやすくなります。
会社設立
会社を作るときは、最終的に「設立登記」を法務局へ申請します。登記手続が必要なため、司法書士の関与が中心になりやすい分野です。
ただし、建設業・宅建業・飲食業など、事業によっては設立後すぐに営業許可や登録が必要になります。この「許認可パート」は行政書士の領域となるため、設立と許認可を一体で考えて進めていきましょう。
建築・工事・運送などの事業許可(許認可)
許認可の申請は、官公署へ提出する書類の作成・提出手続代理が中心です。
原則として行政書士の専門分野になります。
少額の金銭トラブル(裁判手続に進む可能性がある)
裁判所での手続や代理が必要になる可能性がある場合、司法書士(認定の範囲)や弁護士の領域が関わります。
一方で、裁判の前段階として「意思表示を文書で明確にする」目的で、内容証明郵便などを活用する局面では、行政書士の書面作成支援が役立つことがあります。
行政書士に依頼するメリットは比較的安価であることが挙げられますが、紛争対応は行政書士が承れない領域となりますので注意が必要です。湘南さむかわ行政書士事務所でも紛争性が見込まれる場合はお引き受けすることが出来かねます。
迷ったときの判断軸
- 登記(法務局への申請)が必要か
→ 司法書士 - 許認可・届出(役所への申請)が必要か
→ 行政書士 - 裁判所での代理が必要か
→ 弁護士 または 認定司法書士(事件の性質・金額で異なる) - まずは書面を整えて争いを予防したいか
→ 行政書士の契約書・内容証明等の支援が適することがある
行政書士に相談するメリット
行政書士に相談するメリットは、単に書類を作るだけではなく、要件・必要資料・申請書の整合を揃え、手続の見通しを立てやすくする点にあります。
例えば許認可や在留資格、契約書など、複数の書面が絡む場面では「何を優先して、どの順番で整えるか」が難しくなりますが、このような時は行政書士の出番です。ぜひ湘南さむかわ行政書士事務所までご依頼ください。
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