在留カードに書かれている「在留期間(満了日)」が近づくと、多くの方が気になるのが在留資格の「更新」です。
いま持っている在留資格のまま日本での活動を続けるなら、申請の種類は「在留期間更新許可申請」が該当します。一方で、就職・転職・家族状況の変化などで活動の種類が変わる場合は、「在留資格変更許可申請」が中心になります。
本記事では「在留期間更新許可申請」について解説いたします。
在留期間更新許可申請が必要になる場面
特に難しいことはないかと思いますが、更新許可申請が必要になるのは次の場合です。
- 活動内容に変更はない
→ 今の在留資格のまま、引き続き日本で活動する - 期間を延長したい
→ 在留期限が近づいており、期間を延ばす必要がある
逆に、働き方・活動内容そのものが変わる場合(例として、留学→就労へ切替、家族滞在→就労へ切替など)は「更新」ではなく「変更」となります。 ご自身でこの判断が難しい場合は、早めにご相談いただくことが望ましいです。
申請時期の目安と、期限が近いときの考え方
申請は「在留期限の3か月前」から準備するのが基本
在留資格の変更・更新申請の審査は平時であれば3~4週間程度で完了することが多いです。
一方で、留学の方が一斉に就労資格へ変更する時期などは大変混みあいますので、それ以上の時間が掛かることも珍しくありません。在留期間更新許可申請はおおむね3ヶ月前から申請可能になりますので、早めに対応しておきましょう。
更新申請中に期限が来てしまった場合(特例期間)
在留期間更新許可申請などを行った場合、処分がされる時または満了日から2か月が経過する日のいずれか早い日まで在留が認められる、いわゆる「特例期間」が存在します。
ただし、これは「ギリギリでも大丈夫」という意味ではなく、前述する時期などに審査が遅れてしまう場合などを想定した運用ですので、やはり余裕を持って手続きを行っておくに越したことはありません。
更新許可申請の流れ
申請類型により前後することがありますが、更新は大まかに次の流れで進みます。(以下は湘南さむかわ行政書士事務所で技術・人文知識・国際業務の更新許可申請を行う際の例です)
- 現状確認
→ 在留資格、在留期限、現在の活動内容を整理 - 必要書類の収集
→ 申請書、所得関係資料、所属機関資料、活動内容を明らかにする資料など - 申請
→ 入管窓口またはオンラインで提出 - 審査
→ 内容により追加資料や本人出頭を求められる場合あり - 許可・手数料納付
→ 許可後に手数料を納付し、在留カード更新等へ
手数料
在留資格変更許可申請と在留期間更新許可の手数料は以下のとおりです。
- 窓口申請
→ 6,000円 - オンライン申請
→ 5,500円
湘南さむかわ行政書士事務所にご依頼いただいた場合は原則としてオンライン申請を行いますが、場合により窓口申請を行うことがあります。
行政書士に相談するメリット
「更新許可申請」という名称から容易な手続きに思われる方もいらっしゃいますが、用意すべき書類が複数あり、会社規模によっては「今回は前回と状況が違なる」「会社側の資料が揃わない」「説明をどう書けばいいかわからない」といった壁に当たることもある手続きです。
湘南さむかわ行政書士事務所では、在留資格の更新許可申請について、状況整理から書類作成までご相談いただけます。 「更新で済むのか」「変更が必要なのか」も含めて整理したい場合は、早い段階でご相談いただくほうが望ましいです。ぜひ気軽にお問い合わせください。
※ 業務の見積もり・依頼・各種お問い合わせは専用フォームやLINEなどから24時間受け付けておりますので、気軽にご連絡ください。