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離婚協議書とは?作成する意味と書き方のポイント

2026年1月3日

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離婚協議書とは?作成する意味と書き方のポイント

2026年1月3日

離婚の話し合いがまとまり、「離婚届を出せば終わり」と考えてしまう方は少なくありません。ところが離婚後は、養育費の支払い、財産分与の約束、住宅ローンの負担、年金分割など、現実的な手続や支払いが長く続くことが沢山あります。

そのときに重要になるのが「離婚協議書」です。口約束のまま離婚を進めてしまうと、時間が経ってから「言った・言わない」になりやすく、生活への影響も大きくなりがちです。

この記事では、離婚協議書の役割、書くべき内容、公正証書にするメリットなどを解説いたします。

離婚協議書とは何か

離婚協議書とは、夫婦が協議離婚をするにあたり、離婚条件という取り決めを文章にして残す書面です。離婚届そのものは「離婚する」という届出であるため、お金や子どもに関する細かな約束を十分に書き込むための書式ではありません

一方で離婚協議書は、当事者が合意した条件を一覧化し、後から読み返しても解釈がぶれにくい形に整えられます。離婚後の手続や支払いを「実行できる状態」に近づけるための土台になります。

離婚協議書を作るメリット

約束を「見える化」できる

養育費の金額や支払日、財産分与の対象、支払方法などを具体的に書くことで、後からの食い違いを減らせます。特に金銭の話は、数年後に状況が変わった際に誤解が生まれやすいため、明確に文章化しておくことの効果が大きい分野です。

手続・期限を整理しやすい

年金分割の請求期限、住宅ローン名義・負担の整理、各種名義変更など、離婚後に必要となる作業は多岐にわたります。離婚協議書に「いつまでに、誰が、何をするか」を明記しておくと、実務が進みやすくなります。

公正証書化を検討する「入口」になる

離婚協議書は私文書として作成できますが、取り決めの内容によっては公正証書にすることで実効性が高まる場合があります。特に養育費・慰謝料・財産分与などの金銭支払いについては、公正証書化との相性が良いことが多いです。

離婚協議書に書くべき主な項目

内容はケースごとに異なりますが、一般的には次のような項目を盛り込みます。ポイントは「抽象的な言葉を避け、数字・期限・方法を具体化する」ことです。

当事者の特定と離婚の合意

  • 氏名・住所・生年月日
    → 必要に応じて本籍等を記載
  • 協議離婚することを明記
  • 協議書の作成日

未成年の子がいる場合

  • 親権者
    → 離婚時点での指定
  • 養育費
    → 金額、支払日、振込先、終期(例として「満20歳到達後の3月まで」など家庭事情に合わせて)
  • 親子交流(面会交流)
    → 頻度、曜日・時間帯、受渡し方法、連絡手段、学校行事の参加など
  • 臨時費用の負担割合と精算方法
    → 医療費・学費など

「状況に応じて協議する」といった記載だけでは、その時が来たときに協議自体ができず行き詰まります。将来の変更(増減)の余地を残すなら、変更協議の条件や、協議が整わない場合の扱いまで設計しておくと確実です。

財産分与

  • 対象財産の整理
    → 預貯金、不動産、自動車、保険、退職金見込み等
  • 分与の方法
    → 現金精算、名義移転、売却して分配など
  • 支払条件
    → 支払期限、分割払いの条件、振込手数料の負担など

財産分与は「何を」「いくら」「いつ」「どうやって」が曖昧だと、いざ実行する段階で止まってしまいがちです。特に分割払いの場合は、遅延したときのリスクと対応(催告方法、期限の利益喪失など)までをしっかりと検討し、盛り込んでおくことが望ましいです。

慰謝料(定める場合のみ)

  • 金額
  • 支払期限
  • 支払方法
  • 分割払いの有無

年金分割

年金分割は、制度上の区分(合意分割・3号分割など)や当事者の状況によって必要書類や進め方が異なります。

離婚協議書には、少なくとも「年金分割に協力する」「必要書類の準備・手続に協力する」等を盛り込み、後日の協力拒否リスクを下げる考え方があります。

届出・名義変更・連絡方法

  • 離婚届の提出者
    → 提出日を決める場合
  • 氏の変更・転居・住民票等の整理
  • 名義・支払の整理
    → 住宅ローンや賃貸契約など
  • 連絡方法
    →「電話ではなく記録に残る方法」など、ルール化しておく

公正証書にしたほうがよい場面

離婚協議書は私文書でも作れますが、金銭の支払いが続く場合は公正証書化を検討した方が望ましいです。

公正証書化が向きやすい例

  • 養育費を毎月支払う
  • 慰謝料・財産分与を分割払いにする
  • 支払いが滞ったときの対応を明確にしたい

強制執行認諾条項の有無

公正証書の内容が一定額の支払いなどの金銭債務で、かつ必要な文言が備わる場合、裁判手続を経ずに強制執行へ進める場合があります。すべての取り決めが同じように扱えるわけではないため、公証役場で取り扱いを確認しながら設計していきます。

また、親子交流など金銭以外の約束は、その性質上「公正証書にしたから即座に実現できる」とは限りません。

行政書士に依頼できる範囲と、弁護士に相談すべき場面

離婚協議書は「合意を形にする書面」ですが、合意形成そのものが難しい場合は、行政書士ではなく弁護士に相談することが望ましい場面があります。以下がその一例です。

行政書士に依頼できる範囲

  • 文書作成
    → 合意済み内容を前提として、離婚協議書として文章を整える
  • 内容整理
    → 養育費や財産分与などの条項を、誤解が生まれにくい形に具体化する
  • 公正証書化支援
    → 公正証書化をする場合の文案整理、公証役場手続に向けたサポート
  • 内容証明作成
    → 意思表示を記録に残す文書作成の支援

弁護士に相談したほうがよい場面

  • 交渉が必要
    相手が条件に応じない
  • 安全確保が必要(緊急の場合は警察署へ)
    → DV・モラハラ等がある、もしくは発生の恐れがある
  • 財産のトラブルがある
    → 財産開示が不十分であったり、隠し財産が疑われる
  • 紛争化のおそれ
    → 調停・訴訟など裁判所手続が視野に入る

作成のタイミングと進め方

基本は「離婚届を出す前」に作成

離婚後に「やっぱり養育費の額を決めたい」「財産分与の話を詰めたい」となっても、離婚後とあっては相手が協議に応じないケースは珍しくありません。できる限り、離婚届提出前に主要条件を固め、協議書として残すことが現実的です。

まとめ

離婚協議書は、離婚を成立させるための形式ではなく、離婚後の生活を回していくための実務ツールです。子どものこと、お金のこと、住まいのことは、離婚後に現実として長い間続くことになります。

湘南さむかわ行政書士事務所では、合意済み内容を前提に、離婚協議書の文案整理や公正証書化に向けたサポートをご相談いただけます。状況により他の専門家と連携すべきケースもありますので、現在の状況を伺いながら適切な進め方を一緒に検討いたします。