外国人を日本に呼び寄せて就労・留学・家族滞在などの「中長期滞在」を始めるとき、多くのケースで入口になる手続きが在留資格認定証明書交付申請(COE:Certificate of Eligibility)です。
「在留資格認定証明書って何?」「誰が、どこに、何を出すの?」「どんな書類を揃えるべき?」といった疑問はとても多いです。 本記事では、制度の位置づけから申請の流れをご紹介いたします。
湘南さむかわ行政書士事務所では、在留資格手続(交付申請・変更許可申請・更新許可申請)を取り扱っておりますので、申請をご検討の際は気軽にお問合せください。
在留資格認定証明書(COE)とは
在留資格認定証明書(COE)は、日本に入国しようとする外国人が上陸審査の段階で求められる条件(日本で行う予定の活動が在留資格に該当すること等)を満たすことを、事前に審査して証明するための制度です。入国審査の簡易・迅速化を目的とする制度として位置づけられています。
重要な前提として、在留資格認定証明書とビザ(査証)は、同一に捉えられがちですが異なるものです。それぞれが入国前に行う要件の一つであって、最終的には日本入国後に上陸審査(入国審査)を行い、上陸許可が判断されます。
申請の基本構造(誰が・どこに申請するのか)
在留資格認定証明書交付申請は、原則として日本国内の地方出入国在留管理官署(入管)に対して行います。原則として、申請を行うのは「本人、または代理人」とされています。
実際には、海外にいる本人が日本の入管へ直接申請するのは難しいため、日本側の受入側(雇用主や学校、家族など)が準備・提出を主導するケースが一般的です。
なお、申請書の提出を本人以外が行える枠組みとして、出入国在留管理庁では「申請等取次制度」を設けており、届出済証明書の交付を受けた弁護士・行政書士に限り申請を行うことができます。
在留資格認定証明書(COE)交付申請 全体の流れ
在留資格認定証明書交付申請の一般的な流れは、大枠として次のとおりです。
日本国内(入管)での手続
- 在留資格認定証明書(COE)交付申請
→ 地方出入国在留管理局で申請 - 在留資格認定証明書(COE)の交付
→ 申請人または代理人に送付
日本国外(在外公館)での手続
- 在留資格認定証明書(COE)を提示してビザ申請
→ 申請人が在外日本公館で申請 - ビザ発給
日本入国(上陸審査)
- 入国(上陸申請)
→ 旅券(パスポート)・ビザ・在留資格認定証明書(COE)を提示し、上陸許可を受ける
※在留資格認定証明書(COE)には使用期限があり、原則として交付日から3か月以内に上陸(入国)する必要があります。
必要書類について
在留資格認定証明書(COE)交付申請で提出すべき書類は、申請する在留資格や、受入機関・家族関係などの事情により変わります。
そのため、「どの在留資格で申請したいのか」「日本でどんな活動をしたいのか」を先に固めたうえで、提出資料を整え、申請するのが基本です。
提出資料の例
- 申請人に関する資料
身分事項や経歴を説明する資料など - 受入側に関する資料
受入機関の概要、契約・活動内容が分かる資料など - 活動内容を裏付ける資料
職務内容、学業計画、家族関係、滞在目的など申請類型に応じた説明資料
さらに、申請内容によっては追加資料が必要な場合もあります。
行政書士が支援できる範囲
在留資格認定証明書(COE)交付申請は、単に「書式を埋める」だけでなく、活動内容・受入体制・添付資料の整合性を揃える必要があるため、事前準備が非常に重要な手続です。
行政書士は、申請に必要な書類の作成支援や、どの手続・どの在留資格で進めるかなど状況整理のサポート、申請の取次までを一貫して行うことができます。
在留資格認定証明書(COE)交付申請をご希望される際は、ぜひ湘南さむかわ行政書士事務所まで気軽にご相談ください。