【営業時間】10:00~19:00 (不定休) / お問い合わせは24時間受付中

建設業許可とは?

  1. ホーム >
  2. 許認可 >
  3. 建設業許可 >

建設業許可とは?

「500万円以上の工事を請け負いたいが、何から手をつければいいか分からない」

「元請けから許可を取るよう言われたが、うちは要件を満たしているのだろうか」

「許可がないと、このままでは大きな仕事が受けられず損をしてしまう」

結論から申し上げますと、1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事以外)を請け負うに場合には、建設業許可が必須です。

建設業許可取得の最短ルートは、「経営実績(経管)」と「技術力(専技)」の証明、そして「500万円の資金力」を客観的な書類で揃えることです。

まずは「いつ、誰が、どの役職で、何の工事に携わってきたか」の裏付け資料を揃えられるかを確認しましょう。これができないと、どれだけ優れた技術があっても、法律上の許可は下りません。

よくある悩み

  • 元請会社から「許可がないと次の発注はできない」と通告された
    許可取得には数ヶ月単位の時間がかかる
  • 自分が「経営業務の管理責任者(経管)」になれるのか分からない
    過去の確定申告書や注文書が手元に残っていないケースが多い
  • 専任技術者の資格を持っていないが、実務経験でいけるか知りたい
    10年間の実務証明は、証明する側の協力が得られず頓挫しやすい
  • 500万円の残高証明をいつの時点で出せばいいか不明
    申請直前での準備が必要なため、タイミングを逃すと取り直しになる
  • 個人事業から法人化したばかりで、実績が引き継げるか不安
    適切な手続き(承継・譲渡)を踏まないと、実績がリセットされる恐れがある

まず押さえるべきポイント

建設業許可の審査において、行政がよく見ているのは「偽りのない実績」と「継続的な経営能力」です。

何が争点になりやすいか

最大の壁は、「過去の経験の裏付け(証拠)」です。

本人が「20年やってきた」と言っても、税務申告をしていなかったり、契約書を破棄していたりすれば、証拠がないことから法律上は「経験ゼロ」とみなされます。

特に「経営業務の管理責任者」としての経験期間が、1ヶ月でも足りなければ不許可となります。

ゴールは何か

単に書類を出すことではなく、「不備なく受理され、最短で許可証を手にすること」です。

そのためには、以下の3点を確定させることがゴールとなります。

  • 要件を満たす人物(経管・専技)の特定と、その証明書類の確保
  • 欠格事由(刑罰歴や破産等)に該当しないことの確認
  • 許可取得後の「維持管理(毎年の決算報告)」を見据えた体制構築

この手続により「分かること」と「分からないこと」

大前提として、建設業許可はあくまで「その工事を請け負う法的資格があるか」を判断するものです。

よって、以下の誤解が無いように注意してください。

  • 分かること(証明されること)
    → 一定の経営経験がある
    → 技術的な責任者がいる
    → 誠実な取引が期待できる
    → 最低限の資金力がある
  • 分からないこと(保証されないこと)
    → その業者の施工品質が高いかどうか
    → 倒産のリスクが完全にゼロであるかどうか

許可は「スタートライン」です。

許可があるから仕事が自動的に増えるわけではなく、あくまで「請負代金500万円以上の土俵に立てる権利」を得るものだと理解しましょう。

どんな場面で役立つのか?

建設業許可は29種類あり、会社が置かれている状況によって、取るべき種類が変わります。

  • 自社で下請工事を請け負う場合(一般建設業許可)
    → 多くの事業者様がこちらに該当します。500万円(建築一式は1,500万円)以上の工事を受注するために必須です。
  • 元請として大きな下請出しをする場合(特定建設業許可)
    → 下請に支払う合計額が5,000万円(建築一式は8,000万円)以上になる場合に必須です。
  • 複数の都道府県に営業所を置く場合(大臣許可)
    → 例えば、神奈川県内だけであれば「知事許可」ですが、東京都にも支店を置いて契約を結ぶなら、国土交通大臣の許可が必要です。

具体的な進め方

建設業許可の大まかな進め方は以下のとおりとなります。

  1. 要件の自己チェック
    → 経営業務管理責任者(経管)・専任技術者(専技)の候補者がいるか、銀行に500万円あるかを確認。
  2. 証明書類の収集
    → 形式要件に応じて、過去の確定申告書、請負契約書、注文書、資格証などを集める。
  3. 役所へ事前相談
    → 書類が足らない場合、代わりの証拠で認められるかを確認。
  4. 申請書の作成および提出
    → 例えば神奈川県で一般・知事許可場合、申請手数料は9万円。
  5. 審査(概ね30日〜45日)
    → 書類に不備があれば補正指示が入る。
  6. 許可証の交付
    → 晴れて500万円以上の受注が可能に。

※ 最新の詳細要件を確認したい場合は、国交省のWebサイトを参照ください。

準備する資料・証拠書類

もし、役所窓口や行政書士へ相談する場合は、事前にこれらが揃っていると、手続きが大変スムーズになります。

  • 確定申告書の控え(直近5年分以上)
    → 経営実績の証明に必須。受付印があるもの。
  • 工事の請負契約書・注文書・請求書
    → 実務経験を証明するため、通帳の入金記録とセットで準備。
  • 専任技術者の資格証
    → 国家資格があれば実務経験の証明を大幅に省略可能。
  • 健康保険の被保険者標準報酬決定通知書
    → 会社に常勤していること(社会保険加入)の証明。
  • 銀行の残高証明書
    → 500万円以上の資金力証明。有効期限があるため、タイミングに注意。
  • 登記事項証明書(法人の場合)
    → 役員構成や事業目的に希望業種の記述が含まれているか確認。

注意点

  • 「経験年数」の重複カウント不可
    → A業種とB業種を同時に10年経験しても、20年分とは認められない。
  • 「経営」と「技術」の兼任に注意
    → 一人で両方を兼ねることは可能だが、その人物が不在になると許可を失うリスクがある。
  • 住所地と営業所の実態
    → 自宅を営業所にする場合、居住スペースと明確に分かれている必要がある。
  • 許可取得後の「決算変更届」忘れ
    → 毎年提出しないと、5年後の更新が受けられない。
  • 役員の変更を放置
    → 役員が変わった際に届け出をしていないと、更新時に過去に遡って手続きが必要になり、多額の費用と時間がかかる。

ありがちな相談例

注文書を捨ててしまった

過去の請負実績を証明する注文書がない場合、銀行口座への入金記録(通帳)と、それに対応する請求書のセットを揃えることで代用できる場合があります。

必ず認められる訳ではありませんので、可能な限り原本を探索してください。

前の会社に実務経験を証明してもらえない

転職して自身の会社で許可を取りたい場合、前の勤務先から実務経験の証明印をもらう必要があります。

関係が悪化していると協力が得られず、許可が取れない「実務経験証明の壁」にぶつかることが多々あります。退職前の円満な関係維持が、実は最大の許可対策です。

自分でできる人 or 相談が向く人

自力での申請が向いている人

  • 国家資格を保有しており、専任技術者の証明が容易。
  • 過去5〜10年の確定申告書と注文書が完璧に揃っている。
  • 平日に役所(県土整備事務所等)へ何度も足を運ぶ時間が取れる。

行政書士への相談が向いている人

  • 「この書類で足りるのか?」と不安な方。
  • 実務経験の証明が必要で、膨大な注文書の中から有効なものを精査してほしい。
  • 一刻も早く許可を取って、元請との契約をまとめたい。

行政書士に依頼できる範囲

湘南さむかわ行政書士事務所では、

  • 各種書類の作成、収集、提出代行
  • 経営状況分析の申請や、毎年の決算報告の支援
  • 宅建業免許や産業廃棄物収集運搬業許可など、建設業に関連する周辺許認可の申請

一例として上記の支援が可能です。

また、当事務所は茅ヶ崎・寒川エリアを中心に、ご依頼者さまが安心してお任せいただけるよう、寄り添った対応を心がけております。まずは気軽に現状をお聞かせください。

※ 業務の見積もり・依頼・各種お問い合わせは専用フォームLINEなどから24時間受け付けております。