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在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?要件・手続について

2026年1月11日

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在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?要件・手続について

2026年1月11日

日本で「専門性を活かして働く」ための在留資格として、相談・ご依頼ともに圧倒的に多いのが在留資格「技術・人文知識・国際業務」です。正確には異なるのですが、「就労ビザ(VISA)」と呼ばれることもあります。

この記事では、要件の考え方や手続の種類(COE/変更/更新)などを解説します。ご自身での申請が難しい場合は、気軽に湘南さむかわ行政書士事務所までご相談ください。

「技術・人文知識・国際業務」で認められる活動の枠組み

この在留資格は、会社などの機関と契約して行う仕事のうち、次のような分野の知識・技術を要する業務を対象とする枠組みです。

技術分野

技術分野は、理工学や農学、医学、歯学、薬学などの分野における専門知識を要する業務です。

  • 情報技術職
    → システムエンジニア、プログラマーなど
  • 理工学などの技術職
    機械工学・電気工学・建築技術者・土木技術者など

人文知識分野

人文知識分野は、法律学や経済学、社会学、文学、哲学などの分野における専門知識を要する業務です。

  • 企画、マーケティング、経理・会計、法務、人事など
  • コンサルティング業務など

国際業務分野

国際業務分野は、外国文化に基盤を有する思考または感受性を要する業務です。

  • 通訳・翻訳
  • 貿易実務などの海外取引、海外向け広報、海外市場向け企画
  • 語学を背景にした業務

注意したいのは、母国の知識や文化、感受性を活かした業務を対象としていることから、職名こそ立派でも、実態が反復訓練で足りる作業・単純労働中心ですと要件を満たさないことがあります。

審査で見られる要件の柱

審査の柱は、大きく分けて「仕事の中身」「本人の裏付け」「受入側(会社など)の裏付け」の3点です。

仕事の中身 → 専門性があるか

仕事内容が、上で整理した「技術/人文知識/国際業務」のどれに当たるのか、そして専門的知識を要する業務として説明できるかが大事です。ここが曖昧なままだと、どれだけ書類を集めても説得力がありません。

外国人本人の裏付け → 学歴・専攻・職歴との関連

外国人本人側では、卒業証明書・成績証明書・職務経歴書などを用いて、本人の能力や仕事内容との関連を説明します。例えば留学から変更の場合、これまでに学校で学んだ内容と職務内容がどう繋がるか、書面で伝わる形にする必要があります。

報酬 → 不当に低い条件になっていないか

報酬(給与・役員報酬など)は、単に「最低賃金を超えている」だけではなく、同種業務の日本人と比べて不自然に低くないかという観点も含めて整合性が問われます。

受入側においては、雇用契約書(または労働条件通知書)で、職務内容・労働条件・報酬を明確にしておくことが重要です。

受入側の裏付け → 事業の実態・継続性

会社側の資料は、企業規模等に応じて4つに区分された「カテゴリー」のどれに該当するかによって、提出資料の範囲が変わります。

上場しているような規模の企業はカテゴリー1、2に該当することが多く、提出書類が少なくて済むことが多いです。ただし、少ない書類の中で在留資格該当性・基準適合性などを示す必要があります。

一方、新設企業や採用実績が少ない場合などはカテゴリー3、4に該当することが多く、事業計画・体制・売上見込み・オフィス実態など、説明に相当の厚みが求められることがあるとともに、カテゴリー1、2に比べ審査に時間を要することがあります。

在留資格の手続は3つ → COE/変更/更新

そもそも、同じ「技術・人文知識・国際業務」でも、場面により必要な手続が変わりますので、整理していきましょう。

在留資格認定証明書交付申請(COE)→ 海外から呼び寄せるとき

海外にいる外国人を日本へ迎える場合、まず日本の入管へ在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に在外公館で査証(ビザ・VISA)申請、そして入国(上陸審査)へ進みます。

外国人本人が手続きを行うケースはとても少なく、内定を出した受入側(会社)が代理人として準備を主導し、そのまま申請するか、湘南さむかわ行政書士事務所をはじめとした行政書士へご依頼いただくケースが多いです。

在留資格変更許可申請 → すでに日本にいる外国人が活動内容を変えるとき

変更許可申請の代表的な例としては、「留学中の外国人が就職する場合」など、在留目的である活動の種類が変わる場面です。

COEと異なり、外国人本人が在留した状態で手続きを行うことができる点は異なりますが、在留資格該当性・基準適合性などをあらためて示す必要があるため、COEとほぼ同様の書類を揃えて申請します。

在留期間更新許可申請 → 同じ活動を続け、期限を延ばすとき

活動内容自体は同じで、在留期限を延ばすための申請です。

ただし、更新と言ってもそれほど簡易な手続きではありません。外国人本人および就労先が、更新後も引き続き在留資格に適合しているかの立証をするために複数の資料を集める必要があることから、余裕を持って取り掛かる必要があります。

ご相談の案内

在留資格の申請は、書式を埋めるだけではなく、本人・会社・職務内容の資料を突き合わせて「矛盾がない説明」に仕上げる作業が中心になります。資料作成や申請が困難な場合は、湘南さむかわ行政書士事務所まで気軽にお問い合わせください。

※ 業務の見積もり・依頼・各種お問い合わせは専用フォームLINEなどから24時間受け付けておりますので、気軽にご連絡ください。