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在留資格「経営・管理」とは?許可要件・必要書類・申請の流れ(2025年改正対応)

2026年1月29日

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在留資格「経営・管理」とは?許可要件・必要書類・申請の流れ(2025年改正対応)

2026年1月29日

「日本で会社を作って事業をしたい」「日本法人の役員として経営に入る予定がある」

このような場面で検討する在留資格が、「経営・管理」です。

この記事では、経営・管理の全体像や、2025年10月の改正要件などを解説します。経営・管理は個別事情により判断が分かれる部分が非常に多いため、申請が難しい場合は湘南さむかわ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

在留資格「経営・管理」でできる活動

経営・管理は、主に次の活動を行うための在留資格です。

  • 事業の経営
    → 会社の代表者・役員として意思決定を行う、資金繰り・取引・契約の判断を行うなど等
  • 事業の管理
    → 部門責任者・支店長など、事業運営の管理業務に従事する等

「日本で仕事をする在留資格」という点では就労系の在留資格と似ていますが、経営・管理は会社で働くよりも事業を動かすことが中心です。そのため審査では、学歴・職歴、事業計画、資金、体制、事業所の実体など、複数の観点からチェックされます。

2025年10月16日施行の基準改正について

在留資格「経営・管理」は2025年10月16日施行の見直しにより、許可基準が明確化されました。とくに重要なのは、「事業規模(資金等)」と「雇用」に数的要件が入った点です。

区分改正内容(2025/10/16~)
事業規模
(資金等)
事業に使う財産の総額が3,000万円以上
(資本金・出資総額を含む)
雇用常勤職員1名以上
(ただし、身分系以外の在留資格を持つ外国人は算定除外される)
日本語能力B2相当以上の日本語能力
(日本語能力試験N2以上など)
学歴・職歴学位(博士・修士・専門職)または経営・管理の経験3年以上等が要件として明確化
事業計画中小企業診断士・公認会計士・税理士等の評価を受けた事業計画を前提に整理

なお、すでに経営・管理で在留している方についても、今後の更新許可申請時は改正後の内容で審査されることになります(改正後3年間は経過措置あり)。

許可要件の整理

事業所が日本に存在すること

申請する事業について、日本国内に事業所があることが前提です。

賃貸借契約書、写真、フロア図面、看板・郵便受け、机・PC等の設備、事業用の連絡先など、事業所の「実体」を示す資料が必要です。

もし自宅の一部を事務所にする場合は、天井付近までパーティションで仕切るなどして、事務所としての独立性を確保する必要があります。ただし、独立性の判断は審査官の裁量によるところが大きいため、自宅利用は避けた方が望ましいです。

事業規模を満たすこと

申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金・出資総額を含む)が3,000万円以上であることが要件とされています。

形式的な金銭の用意だけに留まらず、事業に実際に投入され、事業に使われる財産であることを説明することが重要になります。一例として、次のような資料が検討対象になります。

  • 資本金払込の証明
    → 払込を示す通帳コピー等
  • 設備投資
    → 什器・機械・車両等の契約書、請求書、領収書
  • 事務所賃料、保証金、内装費等の契約資料
  • 運転資金の根拠
    → 資金繰り表・見積書等

今後は「事業計画の内容」と「資金の用途」の一致が当然に求められることでしょう。

常勤職員1名以上

改正後の要件では、「申請に係る事業に常勤職員が1名以上いること」とされています。

雇用の常勤性を説明するためには、雇用契約書、就業規則(または労働条件通知書)、賃金台帳、出勤簿、社会保険・労働保険関係の資料など、雇用実態に関する資料を用意しましょう。

なお、雇用要件で算定できる「常勤職員」の範囲は、日本人や特別永住者、身分系の在留資格(日本人の配偶者・永住者・永住者配偶者・定住者)を持つ者のみとなります。

日本語能力要件:「日本語教育の参照枠」B2相当以上

改正後の要件では、申請に係る事業の経営を行い、または当該事業に従事する者(非常勤を除く)のうち、いずれかの者がB2相当以上の日本語能力を有していることが要件として整理されています。

B2以上の代表例としては日本語能力試験(N2)や日本の高校卒業などが挙げられています。

学歴または職歴(経験)要件

改正後の要件では、次のいずれかを満たすことが要件とされています。

  • 博士・修士・専門職の学位
    → 申請事業に関連する分野、または経営・管理に関する分野
  • 事業の経営または管理に関して3年以上の経験

卒業証明書、成績証明、職務経歴書、在職証明、業務内容が分かる資料などで、申請事業との関連性まで含めて説明する必要があります。

事業計画書

改正後の要件では、提出する事業計画書について、具体性・合理性・実現可能性を評価する観点から、中小企業診断士、公認会計士、税理士等(経営に関する専門的知識を有する者)の確認を受けたものとされています。

つまり、「売上見込みだけ立派」な事業計画では通らないことを意味します。

在留期間と申請の種類

経営・管理の手続は大きく次の3つです。

  • 在留資格認定証明書交付申請(COE)
    → 外国人を海外から呼び寄せる場合
  • 在留資格変更許可申請
    → 日本に在留中の外国人が経営・管理へ切り替える場合
  • 在留期間更新許可申請
    → 経営・管理で在留中の外国人が更新する場合

また、経営・管理の在留期間は、制度上「5年、3年、1年、6月、4月又は3月」とされています。どの期間になるかは、提出資料から読み取れる事業の継続性・安定性なども含めて判断されます。

申請手数料

在留資格の「変更」「更新」には手数料が発生します。

  • 在留資格変更許可
    6,000円(オンライン申請の場合は5,500円
  • 在留期間更新許可
    6,000円(オンライン申請の場合は5,500円

※ 在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料が不要です

湘南さむかわ行政書士事務所へ相談するメリット

経営・管理は、入管手続のみならず、登記・税務・資金計画・雇用・許認可が絡むケースも多く、「どこから手を付ければよいか分からない」「誰に何を頼んだらいいか分からない」といった状態になりがちです。

湘南さむかわ行政書士事務所では、在留資格申請に加え、必要に応じて登記や税務など、行政書士の業務範囲を超える分野にあっては、信頼できる他士業・専門業者と連携しながら、手続全体の整理をお手伝いしています。

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