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古物商許可の取得について

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古物商許可の取得について

本記事では中古品の売買ビジネスを始めたい方へ、古物商許可の取得に関して説明いたします。

古物商とは?

古物商とは、古物(中古品)を売買、交換、委託販売などで取り扱う事業者のことを指します。代表的な事業者の業種としては、中古車販売店、リサイクルショップ、質屋、古着屋、古本屋、アンティークショップなどが挙げられます。

また、古物を取り扱うためのルールである古物営業法では、古物を13品目に分類しています。例として衣類、自動車、自動二輪車、家電製品、貴金属、時計・宝飾品、美術品、事務機器などが該当します。

新品であっても一度個人や事業者の手に渡ったものは古物に該当するケースがありますので、注意が必要です。

なぜ古物商許可が必要なのか

古物商許可は、盗品の流通防止や犯罪抑止を目的に設けられています。中古品市場は規模が大きく、ネットオークションやフリマアプリの普及により、誰でも中古品の売買を行える時代となりました。その反面、盗品が紛れ込むリスクも高まっています。

そのため、古物を反復継続して取引する事業者は、営業開始前に都道府県公安委員会から古物商許可を受けなければなりません。また、無許可営業は罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)を受ける可能性があります。

古物商許可が必要なケースと不要なケース

古物商許可が必要か不要かどうかは、以下のケースを参考にしてください。

必要なケース

  • 中古車を仕入れて販売する
  • 中古ブランド品を買い取ってネットで販売する
  • リサイクルショップとして様々な中古品を取り扱う
  • 古本や古着を仕入れてフリマアプリで継続的に販売する

不要なケース

  • 自宅の不要品を単発で売る
  • 自身で作ったハンドメイド作品を販売する
  • 新品を仕入れてそのまま販売する

注意点としては、新品であっても個人から購入した商品は古物として扱われる点です。例えば、フリマアプリで仕入れた新品は古物として扱われます。

このように、古物営業法において定める「新品」は一般的な感覚に基づく「新品」とは異なる点があります。新品と古物の境界線が分からない場合は、事前に警察署や行政書士へ確認すると安心です。

古物商許可の取得手続き

古物商許可の取得は、営業所所在地を管轄する警察署で申請します。

湘南さむかわ行政書士事務所へ古物商許可申請をご依頼いただいた場合、ご依頼から申請までに掛かる期間は通常1~2週間程度です。また、申請完了から許可までの期間は、おおむね40日程度を要します。

行政書士に対する報酬は4~5万円で、警察署へ支払う手数料として、別途19,000円がかかります。なお、報酬には代理で作成・取得が可能な書類の費用や交通費を含みます。

依頼者様が一部必要書類をご用意いただける場合や、警察署での提出・受取をご対応いただける場合は報酬を減額しておりますので、お問い合わせの際にお申し付けください。

必要書類一例(神奈川県の場合)

  • 古物商許可申請書
  • 住民票の写し
  • 身分証明書(本籍地の市区町村で発行)
  • 経歴書
  • 誓約書
  • URLの使用権限を疎明する資料

※法人の場合は役員全員分の用意に加え、登記事項証明書・定款の用意が必要です。

申請の流れ

  1. 必要書類を揃える
  2. 営業所所在地の警察署へ提出
  3. 許可証交付

行政書士に許認可を依頼するメリット

古物商許可申請をはじめとした各種許認可は自分で行うことも可能ですが、以下の理由から行政書士に依頼するケースが増えています。

  • 複雑な書類作成を任せられる(書類によってはPC操作が必要)
  • 必要書類の取得を代行してもらえる
  • 警察署とのやり取りを対応してもらえる

湘南さむかわ行政書士事務所では、スムーズな古物商許可取得をサポートいたします。まずはお問い合わせフォームより気軽にご相談ください。