日常のトラブルやビジネスの場面で、相手と話し合いがまとまった際、「念のため一筆書いておこう」となることがあると思います。
しかし、その「一筆」をただのメモ書きや口約束で済ませてしまうと、後になって「そんなことは言っていない」「そういう意味ではなかった」と争いが蒸し返されるケースが後を絶ちません。
こうした事態を防ぎ、双方の合意内容を明確な証拠として残すための書面が「覚書(おぼえがき)」や「承諾書」です。
覚書や承諾書も立派な「契約書」です
書面のタイトルが「覚書」や「承諾書」であっても、法律上は契約書とまったく同じ効力を持ちます。民法第522条において、契約は当事者の合意のみで成立し、書面の名称や形式は問われない(方式の自由)と明確に定められているからです。
「契約書という大げさなものは作りたくないから、覚書という名前にしておこう」という心理が働きがちです。しかし、署名や押印がある以上、書かれた内容は当事者を法的に強く拘束します。後になって「ただのメモだと思って軽くサインしてしまった」という言い訳は通用しません。
だからこそ、どのようなタイトルであっても、その内容が法的に妥当か、将来自分にとって不利にならないかを見極める必要があります。明確で安全な証拠を残すためには、作成段階での専門家によるチェックが欠かせないのです。
なぜ早めの作成が必要なのか?時間の経過によるリスク
当事者間で口頭での合意ができたら、覚書や承諾書は1日でも早く作成すべきです。なぜなら、時間が経つにつれて相手の気が変わったり、周囲の意見に流されて約束を反故にされたりするリスクが日々高まるからです。
また、金銭の支払いや権利の行使には、法律上「消滅時効」という期限が存在します。原則として、権利を行使できることを知った時から5年が経過すると、その権利は法的に消滅してしまいます。
相手の協力が得やすく、合意の熱量が冷めない直後のタイミングを逃さず、迅速に書面化することが、将来のトラブルを防ぐ最大の防衛策となります。後回しにせず、記憶が鮮明なうちに湘南さむかわ行政書士事務所までご依頼ください。
行政書士と弁護士の違い|費用と相談先の選び方
覚書や承諾書の作成を専門家に依頼する際、合意内容の大枠がすでに決まっているなら、行政書士が最適な相談先となります。弁護士に依頼するよりも費用を大幅に抑えつつも、法律に基づいた正確な書面作成のサポートを受けられるからです。
弁護士法により、行政書士は代理人として相手方と直接交渉することはできません。そのため、相手と激しく対立しており、交渉のすべてを丸投げして言い負かしてほしい場合は弁護士の領域となります。
しかし、「すでに当事者間で話し合いはついており、後々の言った・言わないを防ぐために法的に有効な書面を作りたい」という段階であれば、書類作成の専門家である行政書士に依頼するのが費用対効果に優れています。
| 比較項目 | 行政書士 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 依頼費用の目安 | 比較的安価 (2〜8万円程度) | 高額になりやすい (着手金・報酬金など) |
| 相手方との直接交渉 | 不可 (文書の作成のみ) | 可能 (代理人として交渉可能) |
| こんな方におすすめ | 合意内容が決まっており、 費用を抑えて証拠を残したい方 | 相手と対立しており、 裁判や激しい交渉を望む方 |
不動産実務に強い湘南さむかわ行政書士事務所の費用
| サポート内容 | 金額の目安(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 承諾書・覚書の作成 | 18,000円〜 | ご意向のヒアリング、 法的に有効な文案の作成 |
| 複雑な事実調査を伴う場合 | 別途お見積り | 現地調査や公的書類の 取得が必要なケースなど |
湘南さむかわ行政書士事務所では、一般的な承諾書や覚書の作成サポートは、18,000円から承っております。事案の複雑さによって金額は変動しますが、事前にお見積りを提示いたしますのでご安心ください。
また、一般的なビジネスや日常の合意だけでなく、不動産が絡むトラブルに対する書類作成も承っております。
たとえば、「隣地との境界に関する覚書」「木の枝や構造物の越境に関する承諾書」「家賃の減額に関する覚書」「私道内における通行・掘削に関する承諾書」といったような、不動産業界の慣習や、将来その物件を売却する時のことまでを見据えた、実効性の高い書面の作成が可能です。
ご相談前にご準備いただきたい必要書類
最後に、湘南さむかわ行政書士事務所へご相談いただく際、あらかじめ以下の情報をご準備いただくと手続がスムーズに進みます。すべて完璧に揃っていなくても大丈夫です。お手元にある資料の範囲でご相談ください。
| 準備チェックリスト | 概要とポイント |
|---|---|
| 当事者双方の基本情報 | ご自身と相手方の氏名、 住所、連絡先がわかるもの。 |
| 合意した内容のメモ | 「誰が、誰に、いつまでに、どうするのか」 といった、おおよその合意事項のメモ。 |
| 事実関係がわかる資料 | 契約書、図面、写真など、 今回の合意に関連する背景資料。 |
| これまでのやり取りの履歴 | LINEの画面スクリーンショット、 メール履歴など。 |
「たかが覚書」と甘く見ず、確実な証拠を残すことがご自身の身を守ります。相手の気が変わる前に、まずは湘南さむかわ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。