【営業時間】10:00~19:00 (不定休) / お問い合わせは24時間受付中

在留資格「介護」ビザ|要件・必要書類について

  1. ホーム >
  2. 在留資格 >
  3. 介護 >

在留資格「介護」ビザ|要件・必要書類について

「介護の仕事で日本に残れる?」「特定技能と何が違う?」「国家試験に受かったら終わり?」

在留資格「介護」は、条件がはっきりしている分、1つでも欠けると通らないタイプの在留資格です。

本記事では介護ビザの申請要件や必要書類について解説します。

在留資格「介護」とは

在留資格「介護」は、日本の公私の機関(介護施設など)との契約に基づき、介護福祉士の資格を有する方が、介護または介護の指導を行う業務に従事するための在留資格です。

この在留資格のポイントは「介護の仕事なら何でもOK」ではなく、介護福祉士としての業務であることが前提だという点です。

受付・送迎・清掃・厨房などの周辺業務が混ざること自体は現場では普通ですが、申請では主たる業務が何かを具体的に示す必要があります。

対象かどうかチェック

介護ビザの対象かどうかは、以下の点でチェックができます。

  • 介護福祉士の資格を持っている
    → または国家試験に合格後、登録手続まで進んでいる
  • 日本の介護事業者と雇用契約がある
  • 仕事内容が「介護」または「介護の指導」として説明できる
  • 報酬が、日本人が同じ仕事をする場合と比べて同等額以上である

在留資格「介護」の要件

介護福祉士であること

在留資格「介護」は、介護福祉士の資格が前提です。

有効な介護福祉士の資格を得るには、合格後に登録を行う必要があります。登録には1ヶ月半程度を要しますので、「国家試験に合格した=すぐ申請できる」ではない点に注意が必要です。

日本の機関との契約に基づき、介護/介護の指導に従事すること

申請では「介護職」などの肩書よりも、日々の業務内容で判断されます。

  • 良い例
    → 身体介護、生活援助、介護記録、アセスメント、担当者会議へ参加、後輩指導など具体的に記載
  • 悪い例
    「介護業務一式」「現場対応」「雑務」など、ざっくりとして中身が見えない書き方

周辺業務がある場合は、その割合(例として「介護8割、記録・連携1割、その他1割」 など)や、周辺業務が「介護の一環」である旨の説明(衛生管理、環境整備の位置づけ等)をセットにすると良いです。

報酬が日本人と同等額以上

在留資格「介護」では、報酬について「日本人が従事する場合と同等額以上」が求められます。

基本給だけでなく手当・賞与の扱い、夜勤の回数による変動など、内訳が確認できる形にしておくことが望ましいです。

他の制度の違い

介護分野は制度が複数あるため、ここで少し整理しましょう。

  • 在留資格「介護」
    → 介護福祉士であることが前提。更新しながら就労継続が可能。家族帯同も可能。
  • 特定技能「介護」
    → 技能試験等で就労可能だが、特定技能1号の場合は原則として家族帯同は不可。
  • 技能実習「介護
    → 国際貢献の制度であり、転職や在留の自由度は高くない。家族帯同は不可。
  • EPA(介護福祉士候補者)
    → 在留資格「特定活動」にて就労しながら国家資格取得を目指す仕組み。家族帯同は不可。

「長く日本で介護の仕事を続けたい」「家族と暮らしたい」という希望がある方ほど、最終的に「介護(介護福祉士)」へ寄せていく設計になることが多いです。

介護福祉士の取得ルート

在留資格「介護」は、以前は主に「日本の養成施設を出た留学生」を想定した制度として始まりましたが、2020年4月1日の基準見直し以降は、介護福祉士資格を取得したルートにかかわらず認められる取扱いになっています。

つまり、留学→養成施設だけでなく、実務経験を積んで国家試験に合格した場合なども射程に入ります。

代表的な取得ルート

  • 養成施設ルート
    → 専門学校・短大等
  • 実務経験ルート
    → 実務経験+実務者研修等+国家試験合格
  • 福祉系高校ルート
  • EPAルート
    → 国家試験合格

申請の種類(海外から呼ぶ/日本で変更/更新)

海外から呼ぶ → 在留資格認定証明書(COE)交付申請

海外在住の方を日本の施設が雇用するなら、原則はCOE申請→査証→入国の流れです。COE申請は受入機関(施設側)が申請代理人として動くことが多いです。

※ COEの詳しい流れは以下の記事を参照ください

日本にいる → 在留資格変更許可申請

留学、家族滞在、特定技能などから「介護」へ切り替える場合は、在留資格変更です。

※ 変更許可申請については以下の記事を参照ください

更新 → 在留期間更新許可申請

更新は、現在の活動が「介護」として継続しているか(同じ施設で勤務しているか、報酬は適正か等)を中心に見られます。転職・配置転換・勤務形態変更がある場合は、説明資料の作り直しが必要になります。

※ 更新許可申請については以下の記事を参照ください

必要書類

提出書類は、申請区分(認定/変更/更新)や受入機関の状況で増減しますが、概ね以下のとおりです。

共通で揃えるもの

  • 申請書
  • 写真
    → 所定の規格あり
  • パスポート、在留カード
    → 変更・更新の場合
  • 介護福祉士の資格を証明する資料
    → 介護福祉士登録証
  • 雇用契約書または労働条件通知書
    → 地位・報酬・期間・勤務地・業務内容など
  • 職務内容説明書
    → 介護/指導の具体、業務割合、体制、勤務シフトなど

受入機関(施設側)で追加になりやすいもの

  • 施設・法人の概要がわかる資料
    → パンフレット、運営体制、事業内容
  • 直近の決算関係や事業の継続性を示す資料
  • 雇用条件の根拠
    → 賃金規程、同職種の給与水準資料など

本人側で追加になりやすいもの(変更・更新)

  • 住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書
  • 職歴の説明資料
    → 特に「実務経験ルート」で説明が必要な場合
  • 過去に不許可がある場合の経緯説明と、改善した点を示す資料

審査期間の目安

審査期間は一律に断言できないものの、入管では申請類型ごとに標準処理期間を示しています。大まかな目安としては、

  • 在留資格認定証明書交付申請(COE)
    1か月~3か月
  • 在留資格変更許可申請
    1か月~2か月
  • 在留期間更新許可申請
    2週間~1か月

※ 上記はあくまで目安であり、申請が集中しやすい時期や、追加資料の必要が出ると伸びる点に注意が必要です。

不許可になりやすい理由

在留資格「介護」の不許可リスクは、だいたい次のパターンに集約されます。

  • 資格・登録の不備
    → 介護福祉士としての登録が確認できない、証明資料が不足している
  • 仕事内容のズレ
    → 介護ではなく周辺業務が主に見える(清掃・厨房・送迎など)
  • 雇用条件の弱さ
    → 報酬が低い、内訳が不明、勤務形態が不安定で生活基盤が説明しづらい
  • ルートの混同
    → 特定技能・技能実習・EPAなどの制度要件と混ぜて準備してしまう
  • 在留状況の問題(更新時)
    → 税金、届出、過去の違反、活動実態の不一致などが説明できない

行政書士へ相談する前に準備すると良いもの

もし、行政書士へ介護ビザの相談をする際は、以下の用意をするとスムーズです。

  • 介護福祉士の資格・登録関係
    → 登録証、合格証書、登録申請の状況がわかる資料
  • 雇用契約書・労働条件通知書
    → 給与内訳、勤務形態、開始日
  • 職務内容(メモ等でも可)
    → 介護業務の比率、担当、記録、指導の有無
  • 在留カード・パスポート
    → 変更/更新の場合

※ 湘南さむかわ行政書士事務所では、業務の見積もり・依頼・各種お問い合わせは専用フォームLINEなどから24時間受け付けておりますので、気軽にご連絡ください。