「補助金の申請、コンサルに丸投げしていいの?」
「古物商許可、ネットで安い代行を見つけたけど大丈夫?」
湘南さむかわ行政書士事務所でも、日に日にこうしたご質問をいただく機会が増えています。
その背景の一つが、2026年1月1日施行の改正行政書士法です。今回の改正では、いわゆる「新しい独占業務が増えた」というより、もともと制限されていた行為を、条文上さらに明確化し、法人側の責任も問いやすくした性格が強いものです。
特に、給付金等を含む補助金や許認可の分野は、サービス名を言い換えた「実質的な書類作成」が起きやすい分野であり、依頼者側も巻き込まれて損をするようなことがないよう注意が必要です。
この記事では、改正のポイントを押さえたうえで、「補助金」「古物商」で起こりやすい線引きの事故と、依頼者が損をしないための判断基準を紹介します。
※ 改正全体の概要は、関連記事をあわせてご覧ください
法改正で何が変わった?
法改正の中心は、行政書士または行政書士法人ではない者が、書類作成を業として行うことを制限する規定、いわゆる業務制限について、「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という趣旨が条文上、より明確になった点です。
ここで重要なのは、表向きに「書類作成費」ではなくても、
- 「会費」
- 「手数料」
- 「コンサル料」
- 「商品代金」
といった名目で対価を受け取り、実質として書類を完成させている場合も該当し得る点です。
また、改正では違反行為をした個人だけでなく、法人側も罰金の対象となり得る、いわゆる両罰規定が整備された点も大きいです。「担当者が勝手にやった」では当然済まなくなるため、委託側・受託側がともに、見直しを求められる場面が多くあるのではと思います。
そもそも行政書士法が制限する「書類作成」とは?
行政書士が扱う書類は、典型的には次の3つに整理されます。
- 官公署に提出する書類
→ 許認可・届出・登録など - 権利義務に関する書類
→ 契約書・合意書・示談書・内容証明など - 事実証明に関する書類
→ 議事録・会計書類・各種証明書類など
さらに、手続によっては、現地調査に基づく図面類なども絡みます。
そして、ここでいう「作成」は、紙だけの話ではなく、申請サイトに入力して送信する場合など、電子申請の入力データ等も含む形で捉えられるのが通常です。
問題が起こりやすい事例【補助金】
補助金は制度ごとに運用が細かく、申請の方法も変わります。
だからこそ外部支援ニーズが強い分野なのですが、同時に「支援」という名目で、実質的に書類を完成させているケースが生まれやすい分野です。
よくある危ないパターン
- 「事業計画書をこちらで作ります」
→ ヒアリング後に行政書士以外の者が文章を組み立て、申請書と一体で完成 - 成功報酬で申請代行
→ 名目が「手数料」「コンサル料」でも、実態として申請書類の完成に対価が紐づいている - ID・パスワードを預かって電子申請
→ そもそも規約・セキュリティ・責任所在の観点からも問題あり
補助金は「採択されればお金が入る」イメージが先行しがちですが、実際は、採択後に交付申請・実績報告・証憑整理などが続きますので、イメージするよりも遥かに大変です。
依頼者が損しないためのチェックリスト
外部支援を使う場合は、最低限、次を確認してください。
- 誰が「文章を確定」しているか
→ 助言か、完成か - 誰が「添付資料の整合」を取っているか
→ 証憑・見積・仕様・体制等 - 申請アカウントの管理は誰か
→ 共有・貸与が前提になっていないか - 提出後に説明できる状態か
→ そもそも自社で説明できないなら、採択後に詰む
「書類を作って提出まで行う」という形式のサービスに対して対価を払うのであれば、行政書士への依頼を検討しましょう。
また、補助金申請代行をうたうサービスについては、サービス提供元である士業や業者が、行政書士資格を有するか否かの確認も大事です。
問題が起こりやすい事例【古物商許可】
古物商は、フリマアプリ・ネットショップ・リユース事業などは、入口が広い一方で、「許可が要るのに知らずに始める」ケースが非常に起きやすい分野です。
※古物商許可については以下の記事を参考にしてください
よくある危ないパターン
行政書士以外の者が、以下のような売り出し方をしている場合は要注意です。
- 「古物商許可、格安で全部やります」
→ 実態として申請書一式の完成に対価が紐づいている - 物件もセットで商品販売
→ 商品代金を名目に、書類作成が抱き合わせになっている - 「警察署とのやり取りは任せて」
→ やり取り自体は状況次第ですが、書類完成と一体化するとNGです
実態として、格安で申請を受け付ける士業・業者は数多く存在します。その多くは行政書士資格を持っているため問題なく許可が取れますが、そのような中で資格を持たない事業者も一定数存在するのも事実です。
前述のとおり、当該士業や業者が行政書士資格を有するか否かは、依頼前に必ず確認しましょう。
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