「料理店で働きたい。ビザは技能で合ってる?」
「10年の経験って本当?どんな証明が必要?」
「不許可が怖い。自分で申請できる?」
在留資格「技能」は、一定の「熟練技能」が前提となる就労資格です。
湘南さむかわ行政書士事務所の所在地でもある寒川町・茅ヶ崎市などの湘南エリアでも相談が多いのが、インド料理・ベトナム料理など外国料理の調理師のケースです。
在留資格「技能」は「料理人なら誰でもOK」ではなく、法律上の基準に合う「技能」であることを、書類で説明する必要があります。
在留資格「技能」とは
「技能」は、法令上の基準で列挙された分野の「技能を要する業務」に従事する在留資格であり、「上陸許可基準」と呼ばれる基準を定める省令により、どんな技能が対象か、経験年数などの条件が具体的に定められています。
例としては、以下のようなケースです。
- 外国料理の調理・食品製造
→ 海外で考案された料理/日本で特殊性があるものなど - 外国特有の建築・土木の技能
- 外国特有の製品の製造・修理の技能
- 宝石・貴金属・毛皮等の加工
- 動物調教
- 海底掘削・地熱掘削・海底地質調査等
- 航空機の操縦
→ パイロット - スポーツ指導
- ソムリエ等
→ ワインの鑑定評価・保管・提供
※ 在留資格には「技能」という名称が付くものが複数あります。次と混同しないよう注意しましょう。
- 「技能」
→ 熟練技能を持つ外国料理の調理師など - 「特定技能」
→ 介護・ドライバーなど、人手不足分野 - 「技能実習」
→ 国際貢献の枠組み
要件
在留資格「技能」は分野ごとの基準がはっきりしており、それらを満たすことが必要です。
また、「日本人が同じ仕事をする場合と同等以上の報酬」が基準の一つとして求められます。
外国料理の調理師
原則として実務経験10年以上が必要です。
- 10年以上の実務経験
→ 外国料理・外国食品製造の技能の使用経験 - 外国の教育機関で調理・食品製造関連を専攻した期間を含められる
- 例外として、日タイ経済連携協定の枠に該当する人は別要件
スポーツ指導/パイロット/ワインソムリエなど
飲食以外も様々な対象がありますが、代表例やその要件については次のとおりです。
- スポーツ指導
→ 原則3年以上の実務経験(学習期間・報酬を得た競技経験を含み得る)や、国際大会出場など - 航空機の操縦
→ 250時間超の飛行経験など - ワインの鑑定・評価・保管・提供
→ 5年以上の実務経験に加え、国際的な大会実績や資格など
申請の種類と流れ
在留資格「技能」は申請者の状況により手続きが変わり、手続きにより必要書類も異なります。
- 在留資格認定証明書交付申請(COE)
→ 海外から新規入国する場合 - 在留資格変更許可申請
→ すでに日本にいる人が在留資格「技能」へ切替える場合 - 在留期間更新許可申請
→ 在留資格「技能」のまま継続滞在する場合
大まかな手続きの流れは以下のとおりです。
- 職務内容・雇用条件の確定
→ 契約書・職務説明の作成 - 経験年数の立証資料を揃える
→ ここが最大の作業量になりやすい - 会社資料を揃える
→ 規模・安定性の説明 - 申請
→ 説明不足があれば、追加資料の提出指示が入ることがあります
※ 各申請の詳細については、以下の別記事を参照ください。
審査期間の目安
在留資格を申請してから、許可が下りるまでの目安は以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請
→ 1〜3か月 - 変更許可申請・更新許可申請
→ 2週間〜1か月
審査期間は入管庁の混雑状況や個別事情により、長期化することがあるため、余裕をもって申請することが望ましいです。
なお、長期化しやすい典型要因としては、職務説明が十分でなかったり、申請者の過去に問題があったりといった場合です。
行政書士へ相談する前に準備すると良いもの
在留資格「技能」の申請を行政書士に依頼する場合は、以下の用意があると相談がスムーズです。
- 在留カード/パスポート
→ 変更・更新の場合 - 雇用契約書・給与内訳(手当、控除、支給日など)
→ 案の段階でも可 - 職務内容メモ
→ 1日の流れ、料理名、担当工程、調理比率など - 職歴の年表
→ いつ・どこで・何を・何年 - 勤務証明・在籍証明・給与記録など
→ 経験を裏付ける資料として - 店舗資料
→ メニュー、写真、座席数、運営体制 - 会社概要・決算資料
→ 新設の場合は資金計画や売上見込みなどの資料
※ 湘南さむかわ行政書士事務所では、業務の見積もり・依頼・各種お問い合わせは専用フォームやLINEなどから24時間受け付けておりますので、気軽にご連絡ください。


