外国人採用を検討している企業の方から「特定技能1号なら採用できると聞いたが、何を満たせば許可が出るのか」「手続や支援の負担感が読めない」といった相談をいただくことがあります。
特定技能1号は、制度上の要件を満たせば採用ルートとして有効ですが、分野の適合、雇用契約の整合、支援計画の作成と実施、入管への届出まで含めて「やること」が多く、書類の一部が噛み合わないと審査が長引くこともあります。
この記事では、在留資格「特定技能1号」について、受入れ機関(採用企業側)が押さえるべき制度の骨格を解説します。自社ですべて対応するのは難しいと感じた場合は、湘南さむかわ行政書士事務所まで気軽にご相談ください。
特定技能1号の制度概要
特定技能には「1号」と「2号」があります。
1号は一定の専門性・技能を有し即戦力となる人材を、特定の産業分野で受け入れるための在留資格です。
- 対象分野が決まっている
→ 16分野 - 技能試験と日本語試験等で水準を確認する
→ 一部例外あり - 在留期間は通算で上限がある
→ 1号は通算5年
「外国人を雇う」だけで完結せず、受入れ機関である企業側にも基準と義務がある点が、採用上のポイントとなります。
特定技能1号で受け入れできる16分野
特定技能1号で受け入れできるのは、制度で定める特定産業分野に限られます。募集職種や配属先業務が、分野の範囲外だと申請は成立しません。
求人票や雇用契約書の段階で、分野の業務に「当てはめる」のではなく、業務内容から分野適合を確認するのが安全です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
分野ごとに「できる業務」「できない業務」「必要書類」「協議会や団体加入」などの運用が異なります。また、介護分野や建設分野では上乗せ基準があります。これらの点は、他の在留資格と異なる点です。
分野別の運用要領や提出書類を確認した上で、採用計画を組み立てます。
外国人本人側の要件
技能水準と日本語水準
分野によっては追加要件がありますが、原則として、外国人本人は技能試験と日本語試験等で水準を満たす必要があります。
技能試験は各分野に対応する技能水準試験に、日本語試験は「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)」が用いられます。
技能実習からの移行
技能実習2号を良好に修了した方が、同一の分野に移る場合は、上記の技能・日本語試験が免除となります。
本人要件で見落としがちなポイント
- 特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
→ 5年を経過する前に特定技能2号や他の在留資格に変更するか、帰国が必要です - 保証金の徴収や違約金など、本人に不利な契約関係がないこと
- 本人が負担する費用がある場合、内容を理解していること
- イラン・イスラム共和国以外の国籍であること
→ 法務大臣が告示で定める外国政府又は地域に該当します
受入れ機関側の要件と義務
特定技能は「外国人が要件を満たせばOK」ではなく、受入れ機関にも基準があります。以下はその代表例です。
- 雇用契約が適切
→ 報酬額が日本人と同等以上 - 機関自体が適切
→ 5年以内に出入国・労働法令違反がない - 支援体制がある
→ 外国人が理解できる言語で支援できる - 支援計画が適切
→ 生活オリエンテーション等を含む
そして、受入れ後は次が義務として示されています。
- 雇用契約を確実に履行
→ 報酬の支払い等 - 支援を適切に実施
→ 全部または一部を登録支援機関へ委託することも可能 - 入管への各種届出
「受け入れて終わり」ではなく、支援の実施と届出がセットの在留資格です。社内ですべて回すのか、登録支援機関へ委託するのかは、採用前に十分検討しておく必要があります。
1号特定技能外国人支援計画
特定技能1号では、受入れ機関は「支援計画」を作成し、申請時に提出したうえで、計画に沿って支援を実施する必要があります。支援計画には、省令で定める10項目が求められます。
- 事前ガイダンス
→ 申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等を説明 - 出入国する際の送迎
→ 入国時の送迎、帰国時の保安検査場までの送迎・同行など - 住居確保・生活に必要な契約支援
→ 住居の確保、口座・携帯電話・ライフライン等の案内と手続補助 - 生活オリエンテーション
→ ルール・マナー、公共機関利用、災害時対応、連絡先等の説明 - 公的手続等への同行
→ 住民登録、社会保険、税等の手続同行・書類作成補助 - 日本語学習の機会の提供
→ 教室案内、教材情報の提供など - 相談・苦情への対応
→ 理解できる言語で、必要な助言・指導等 - 日本人との交流促進
→ 地域行事の案内、参加補助など - 転職支援
→ 受入れ機関側の都合で解除する場合の転職先探し、推薦状、有給付与、行政手続情報など - 定期的な面談・行政機関への通報
→ 3か月に1回以上の面談、法令違反等があれば通報
支援計画は「作って提出」ではなく、実施が伴います。社内で対応できる体制が難しい場合、登録支援機関へ委託する選択肢があります(委託の設計も審査上の重要ポイントです)。
入管手続の種類(海外から呼ぶ or 国内で切り替える)
手続は大きく2ルートに分かれます。どちらに該当するかで、準備の段取りと書類が変わります。
海外から採用(在留資格認定証明書交付申請)
海外在住者を採用する場合、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書を在外公館へ提出して査証申請
- 入国&在留カード取得
という流れで対応します。
国内在住者を採用(在留資格変更許可申請)
留学、技能実習、他の就労資格など、すでに日本に在留している方を特定技能へ移す場合は「在留資格変更許可申請」を行います。
更新(在留期間更新許可申請)
特定技能1号は「1年・6か月・4か月」のいずれかごとに在留期間の更新が発生します。
更新のたびに、雇用状況や支援実施状況、届出の整合がチェックされます。
審査時の注意点
特定技能1号の審査で長引きやすいのは、単純な書類不足よりも、書類同士の整合が取れていないケースです。
代表例として以下のケースがあります。
- 分野適合の説明が弱い
→ 職務内容が分野の範囲に見えない or 周辺業務が中心に見える - 賃金・労働条件の整理不足
→ 求人票、雇用契約書、賃金規程、給与明細の想定にズレがある - 実現不能な支援計画
→ 担当者・言語対応・実施方法が曖昧なまま提出 - 届出の設計を後回し
→ 随時届出・定期届出の運用ルールが社内にない - 分野特有の協議会・追加手続を見落とす
→ 分野ごとに必要な要件を見逃す
特に「支援」と「届出」は、採用前に運用を決めておかないと、就労開始後に現場が回らなくなるということが起こります。結果として、更新や追加受入れができない問題につながります。
入管への届出について
受入れ機関は、出入国在留管理庁長官に対して、随時または定期の各種届出が必要です。以下はその例です。
随時の届出
- 特定技能雇用契約の変更・終了・新規締結
- 支援計画の変更
- 登録支援機関との委託契約の締結・変更・終了
- 受入れ困難時の届出
- 出入国または労働関係法令に関する不正行為等を知ったとき
定期の届出
- 受入れ状況
→ 人数、氏名、活動日数、場所、業務内容等 - 支援計画の実施状況
→ 相談内容・対応結果等 - 活動状況
→ 報酬支払状況、離職者数、行方不明者数、受入れに要した費用の額等
届出は「誰が」「どのタイミングで」「どの資料を基に」作るかを決めておきましょう。担当が決まっていないと、退職・異動の際に問題が生じます。
特定技能1号と2号の違い
特定の分野では特定技能2号への移行が可能です。採用設計の段階で「この人材を長期的にどうするか」を考える場合、2号への移行も当然視野に入るかと思います。
- 特定技能1号
→ 支援義務あり・在留は通算5年・家族の帯同不可 - 特定技能2号
→ 支援義務なし・在留の更新が上限なく可能・家族の帯同可(条件を満たした場合)
制度運用が安定していない受入れ機関においては、まずは1号で運用を安定させ、適切なタイミングで2号への移行を検討するのが現実的ではないかと思います。
湘南さむかわ行政書士事務所ができること
特定技能1号は、分野適合・雇用契約・支援計画・届出まで含めた総合運用です。採用が決まってから慌てて書類を集めるより、採用計画の段階で要件の棚卸しをしたほうが、結果的に早く進みます。
湘南さむかわ行政書士事務所では、一例として次の支援をご相談いただけます。
- 在留資格認定証明書交付申請(COE)
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
いずれの申請も申請~許可までに相当の期間を要します。
「自社の業務が、どの分野に当たるのか整理したい」「支援計画を作ったが実施体制が不安」「採用スケジュールに間に合わせたい」など、不明点があれば早めにご相談いただくことをおすすめします。
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