在留資格である「特定技能2号」は、特定産業分野で「熟練した技能」を要する業務に従事するための在留資格です。
特定技能1号と比べると、在留の安定性が高く、長期雇用の設計がしやすい一方で、分野ごとの試験・実務経験要件、企業側の届出・体制整備など、押さえるべき論点があります。
この記事では、特定技能2号に関する「対象分野」「要件」について解説します。特定技能1号に関する情報は、当所サイト内の別記事を参照ください。
特定技能2号の位置づけ
2号は「熟練」レベルの就労資格
特定技能制度は、分野ごとに定められた業務に従事する外国人材の就労を認める枠組みです。
そのうち「特定技能2号」は、現場の中核として判断・指揮・工程管理を担える水準を前提に設計されています。
特定技能1号との違い
- 在留期間の上限がない
→ 更新を重ねて在留を継続できる - 配偶者・子の帯同が可能
→ 要件を満たせば在留資格「家族滞在」を申請できる - 支援計画の対象外
→ 企業側の届出や遵守事項がなくなるわけではありません - 技能水準の確認はより重い
→ 分野別の試験や実務経験など
「長く働いてもらう」「職長・班長・リーダー層として任せる」「家族の生活基盤も含めて安定させる」といった設計ですと、2号の射程に入ります。
特定技能2号の対象分野
2026年1月現在、特定技能2号は以下の分野に限定されています。
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・船用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※ 分野ごとの詳しい仕事内容については出入国在留管理庁のページを参照ください。
特定技能2号の大まかな要件
2号の要件は、分野ごとに細かく定められていますが、骨格は共通しています。
技能水準 → 2号試験 or 同等の資格
特定技能2号では、分野別に定められた2号評価試験、または同等として扱われる試験(技能検定、分野資格など)で技能水準を確認します。
どの試験が該当するかは分野別に指定があります。
実務経験 → 一定年数・一定水準が求められる
2号は「熟練」レベルを前提にするため、単に試験合格だけでなく、実務経験の証明がセットになります。
経験の数え方や証明方法は分野で異なります。
日本語試験 → 不要
特定技能2号は、1号のように制度として日本語能力試験による確認はありませんが、分野によっては日本語能力を求められます。
受入れ企業側の要件
特定技能2号の審査は「本人の技能」だけでなく、「受入れ企業として適切か」も見られます。
1号にみられるような支援計画が不要になっても、受入れ企業側の責任が軽くなるわけではありません。
職務内容が分野の範囲内か
特定技能は「分野」と「従事できる業務」が紐づいています。
現場作業だけでなく、指揮・工程管理・安全衛生などの役割が2号の水準と整合しているかも確認が必要です。
報酬 → 日本人と同等以上
特定技能は、外国人であることを理由に不利な待遇にできません。
同等の業務に従事する日本人と同等以上の報酬水準が必要です。賃金規程、等級、手当、残業単価、控除の根拠も説明可能な形にしておきます。
分野ごとの参加要件 → 協議会や団体の加入など
分野によっては、受入れ企業として協議会への加入や、所管団体への手続が必要になります。
届出 → 随時届出・定期届出の2パターン
特定技能制度では、受入れ状況や契約内容の変更、退職・転職などに応じて、所定の届出が必要です。
湘南さむかわ行政書士事務所でできること
当所では、次のような支援が可能です。
- 分野・業務区分の整理
→ 職務内容が制度上どこに乗るかの確認 - 試験・経験要件の整理
→ 本人側の立証素材の棚卸し - 雇用契約・職務内容書・説明資料の整合調整
- 申請書類作成と申請取次
→ 在留資格認定証明書交付申請/変更/更新 - 採用後の届出・運用の整理
→ 社内フロー化など
「この内容で2号の枠に入るのか」「どの申請区分が適切か」「経験の見せ方が弱い気がする」など、判断が必要なところから相談いただけます。業務の見積もり・依頼・各種お問い合わせは専用フォームやLINEなどから24時間受け付けておりますので、気軽にご連絡ください。
