「海外の本社(支社)から日本の拠点へ異動したい」
「社内の転勤扱いだから、ビザは簡単?」
企業内転勤は、仕組みとしてはシンプルですが、転勤の実態と仕事内容の説明が甘いと、不許可もしくは長期化になりがちです。
本記事では、企業内転勤の要件や必要書類について説明します。
在留資格「企業内転勤」とは
企業内転勤は、日本に本店・支店などがある会社(公私の機関)の海外拠点で働いていた職員が、期間を定めて日本の拠点に転勤し、そこで一定の業務に従事するための在留資格です。
大事なのはここです。企業内転勤で認められる業務は、ざっくり言うと「ホワイトカラーの仕事」で、法令上は在留資格「技術・人文知識・国際業務」に対応する活動(仕事内容)に限られます。
※在留資格「技術・人文知識・国際業務」の概要については以下の記事を参照ください
「技術・人文知識・国際業務」との違い
- 企業内転勤
→ 同一企業グループ内の転勤(海外→日本)が前提。転勤直前の海外勤務など、独自の要件がある。 - 技術・人文知識・国際業務
→ 転勤に限らず、国内企業への新規採用などでも使われる。学歴・職歴などの見立てが中心。
企業内転勤ビザの要件
セルフチェック
対象者が在留資格「企業内転勤」に該当するかは、以下の項目に当てはまるかどうかで確認することができます。
- 日本側の受入先は、あなたの会社(またはグループ)の日本拠点である
- 転勤は永続的ではなく、期間を定めた異動である
- 転勤直前、海外拠点で継続して1年以上、対象業務に従事していた
- 日本人が同じ仕事をする場合と比べて、報酬が同等額以上である
- 日本で行う仕事内容が、いわゆる単純労働ではなく「技術・人文知識・国際業務」相当の活動である
重要ポイント
企業内転勤の基準は、主に次の2点です。
- 転勤直前の海外勤務(1年以上)
→ 転勤の直前に、海外の本店・支店などで「技術・人文知識・国際業務」相当の業務に従事し、その期間が継続して1年以上あること。過去に同じ会社グループの日本拠点で企業内転勤として働いた期間があれば、その期間を合算できるとされています。 - 報酬の同等性
→ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であること。
逆に言うと、「学歴が必須」「資格が必須」などは、企業内転勤の基準そのものには出てきません。ただし、仕事内容の実態が、「技人国相当」である説明ができないと厳しいです。
対象になりやすい仕事内容・なりにくい仕事内容
対象になりやすい例
企業内転勤の対象となりやすい仕事は、以下のようないわゆる「ホワイトカラーの仕事」です。
- 社内SE・ソフトウェア開発・インフラ設計などのIT職
- 海外営業、貿易実務、マーケティング、広報
- 経理・財務・法務・人事などのバックオフィス
- 商品企画、デザイン、品質管理
→ 知識・分析・企画が中心 - 通訳・翻訳・語学指導
→ 社内向け / 業務として位置づくもの
要注意になりやすい例
- 工場ライン、倉庫作業、建設現場などの現場作業中心
- 飲食・販売・清掃・配送などのサービス実務中心
- 「研修」という名目だが、実態が現場実習(OJT)中心
重要なのは職種名ではなく日々の作業内容の割合です。たとえば「品質管理」と書いてあっても、実態が検品・梱包中心だと要件を満たしません。
申請の流れ
企業内転勤は、海外在住の外国人を日本に呼び寄せるのが一般的な流れです。海外から呼び寄せる際は在留資格認定証明書(COE)交付申請という手続きを行います。
- 日本側(会社など)が在留資格認定証明書(COE)を申請
- COEが交付されたら、本人が海外の日本大使館・総領事館でビザ(査証)申請
- 入国時の上陸審査で「企業内転勤」が付与され、在留カードの交付対象になる
※COEの流れについては以下の記事を参照ください
必要書類(企業内転勤ビザ)
提出書類は、受入機関の規模・安定性(いわゆるカテゴリー)や、転勤形態(同一法人か、グループ内別法人か)で増減します。
ここでは、実務上よく使う整理として「共通」「会社側で追加になりやすい」「本人側で追加になりやすい」の3つに分けます。
共通でまず揃えるもの
- 申請書
→ 在留資格認定/変更/更新 - 写真
→ 所定の規格あり - パスポート
→ 日本在住で変更・更新の場合は在留カード - 転勤命令書・辞令、または異動の内容がわかる文書
- 雇用契約書・労働条件通知書
→ 職務内容、勤務先、報酬、期間など記載のもの - 職務内容説明書
→ 日本で何をするか、比率、体制、使用言語、成果物 - 海外拠点での在職証明・職務証明
→ 1年以上の継続勤務がわかるもの
会社側で追加になりやすいもの
- グループ関係の立証
→ 資本関係がわかる資料(出資比率、会社概要、組織図) - 日本法人(または日本拠点)の登記事項証明書、会社案内、パンフレット
- 直近の決算書、事業計画、受入れ体制がわかる資料
- 受入部署の組織図、上長・指揮命令系統
本人側で追加になりやすいもの
- 履歴書・職務経歴書
→ 業務の専門性と一貫性が分かるように - 学歴・職歴を裏づける資料
→ 卒業証明、在職証明など - 過去の在留状況の説明
→ 再申請や、過去不許可がある場合
なお、入管庁の案内では、日本で発行された証明書は発行日から3か月以内のものを提出し、外国語書類には日本語訳を付ける旨が示されています。
審査期間が長引くパターン
在留資格の審査期間は、一般的に早くて1ヶ月から長引くと3ヶ月程度掛かります。以下のパターンは審査が長引く要因となります。
審査が長引きやすいパターン
- 仕事内容が抽象的
→「営業」「管理」だけで、仕事が技人国相当である説明が弱い - グループ関係の資料が不足し、転勤の前提が揺らぐ
- 給与水準が低い、手当の内訳が不明で「同等額以上」の説明ができない
- 海外勤務1年のカウントが曖昧
→ 在職証明の期間表記が足りない、途中で雇用形態が変わった等
不許可になりやすいパターン
企業内転勤は、申請が容易な在留資格と捉えられがちですが、資料に以下のような不足があると不許可となりやすいので、資料でしっかりと説明する必要があります。
- 仕事内容が単純労働に寄っている
- 転勤ではなく実質移籍
→ 転勤元との雇用関係・指揮命令が見えない - グループ関係が立証できない
→ 資本関係・支配関係の説明不足 - 海外勤務1年の立証不足
→ 勤続証明の書式・期間が曖昧、休職や出向の説明がない - 報酬の同等性が弱い
→ 日本側の賃金テーブル、同職種の水準説明がない - 研修名目の実態が不一致
→ 研修計画が薄く、現場作業中心に見える。 - 過去の在留状況に説明不足
→ オーバーステイ歴、資格外活動違反、過去不許可等があるのに触れていない
更新・転職・家族帯同について
更新(在留期間更新許可申請)
更新では、「転勤としての活動が継続しているか」「報酬が維持されているか」「会社が受け入れ続けられるか」を見られます。
職務内容が変わった場合や、部署・勤務地が大きく変わる場合は、資料の作り直しが必要になることがあります。
転職はできる?
企業内転勤は、基本的に転勤元・転勤先の会社グループを前提にしています。
グループ外へ転職するなら、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」などへ変更する判断が必要です。
家族帯同
配偶者・子は、条件を満たせば「家族滞在」の対象になります。
家族滞在の可否は個別事情で変わるので、帯同予定がある場合は、家族側の資料(婚姻・出生の証明、同居・扶養の説明など)が必要です。
行政書士に相談する前に準備すると良いもの
もし、企業内申請を行政書士に依頼する場合は、あらかじめ以下の資料があるとスムーズです。
- 転勤の概要がわかる資料
→ 辞令・内示・社内メールでも可 - 日本での職務内容
→ 大まかな業務比率、体制、成果物 - 給与の内訳
→ 基本給・手当・賞与・支給条件 - 海外勤務の証明
→ 期間が連続して1年以上とわかるもの - グループ関係がわかる資料
→ 出資比率、組織図、会社概要
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